患者さまへのご案内
保険医療機関における掲示(施設基準等)
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
明細書発行体制等加算
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
・当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者様にご説明の上、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。
・一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点がございましたらお気兼ねなくお声がけください。
情報通信機器を用いた診療
当院では、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン指針)に則り、情報通信機器による診療を行っております。
※情報通信機器を用いた診療の初診では、睡眠薬などの向精神薬は処方いたしません
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。※患者様によって各注射や検査の包括範囲が異なります。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
夜間早朝等加算
当院は、月曜日9:00~12:00/17:00~19:00、火・水・金・土曜日9:00~12:00、
木曜日17:00~19:00を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降は「夜間早朝等加算」50点が適用されます。前述の診療時間外の時間帯で診療を行った場合には、「時間外等加算」が適用されます。
時間外等加算(時間外・休日・深夜)
当院では、通院中の患者様が診療時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。
時間外:当院の診療時間外の時間
休日:日曜日および国民の祝日(12/29~1/3)
深夜:22時~翌朝6時
時間外対応加算3
当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただいております。
通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。
婦人科特定疾患治療管理料
2020年より器質性月経困難症が、2020年に「婦人科特定疾患」に指定されています。それに伴い、子宮内膜症や子宮筋腫による生理痛で女性ホルモン剤を飲んでいる方には、「婦人科特定疾患治療管理料」250点(3割負担:750円)を3ヶ月に一度算定することになりました。
器質性月経困難症とは
生理痛がひどいことを月経困難症といいます。
その原因として子宮筋腫や子宮内膜症がある方(内診・超音波検査でわかる)を器質性月経困難症といいます。一方、超音波検査などで病的な異常が無いのに、生理痛がひどい方を機能性月経困難症と呼びます。今回対象になるのは器質性月経困難症の方だけです。
月経困難症の治療
月経困難症の治療法は、一般に、①鎮痛剤 ②ホルモン剤 ③手術の順に治療をすすめていくことが多いです。鎮痛剤だけでは十分に痛みをコントロールできない場合に女性ホルモン剤を使用します。当院でよく処方する薬剤はルナベル、ヤーズ、ディナゲストですが、ジェミーナ、レルミナ、レミーナ(リング)などもあります。このような女性ホルモン剤を使用している方が婦人科特定疾患に当たり、今回の治療管理料算定の対象となります。
治療計画書について
医師が対象と判断した方には3ヶ月に1回、「治療計画書」を作成し、それに基づいてご説明、治療を継続してまいります。